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全国自然養鶏会会則
平成21年3月改訂
第1条
本会は全国自然養鶏会と称し、各地区ブロックの連合体です。
第2条
本会は会員がお互いに親睦を深めて研鑽を積み、自然循環農業の一環としての自然養鶏法の確立に努めることを目的とします。
第3条
本会は前条の目的を達成するために、理事会の決定に基づき、次の事業を行います。
1,機関誌「鶏声」(全国版)の発行。
2,全国交流会及び研修会の開催。
3,その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第4条
本会は次の会員をもって組織します。
1,自然循環型農業を志し、自ら自然養鶏を実践するもの、及び第2条の趣旨に賛同する者。
2,会費を納入した者。
3,本会に属する各ブロックの会員である者。
第5条
本会に入会できる者は前条に該当する者です。
第6条
会員はその理由を問わず退会できます。
第7条
会員が会費の納入を怠ったときは退会扱いとします。
第8条
本会に次の役員を置きます。
(1)会長兼事務局1名(2)副会長1名(3)理事若干名(4)会計1名(5)監事2名
第9条
役員の任務は次のとおりとします。
1,会長は本会を代表します。
2,副会長は会長を補佐し、必要なときはこれを代理します。
3,理事は選出母体である各地区ブロックの総意を代表する立場から会の重要案件を協議します。
4,事務局は会務を処理します。
5,会計は会計事務を処理します。
6,監事は会計監査を行います。
第10条
理事会はこの会の決定機関であり、必要に応じて会長がこれを召集します。ただし、会の4役がこれを必要と認めたとき、理事の3分の1以上の要求があった場合は、会長はこれを召集しなければなりません。
第11条
理事は各地域ブロックから選出し、その他役員は、理事会に於いて推薦し、決定します。
第12条
理事会は重要な決定に際し、必要と認められる場合、郵便等による全員投票を行います。
第13条
役員の任期は2年とします。但し再任は妨げません。役員に欠員が生じた場合は必要に応じて理事会で選出します。理事に欠員が生じた場合はその地域ブロックで選出します。
第14条
会の運営資金は、会費、事業収益金、寄付金などを持って当てます。
第15条
会員は理事会で決定された会費を、毎年、前年度末までに次年度分を負担します。各ブロック担当者は本部会計に、毎年度当初、新名簿と会費をそろえて納入します。
第16条
会の予算及び決算は理事会に於いて決定します。
第17条
会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わります。
第18条
会の所在地は会計担当者住所に置きます。
第19条
この会則は、理事会の出席者の3分の2以上の賛成により、改正することができます。
第20条
この会則は平成21年4月1日より施行します。
改訂記録
昭和62年3月改訂、平成2年3月改訂、平成3年2月改訂、平成5年3月改訂、平成11年3月改訂、平成13年3月改訂、平成15年3月改訂、平成17年3月改訂、平成21年3月改訂














